現在の法律では離婚後の子どもの親権について、父親か母親のどちらかの「単独親権」が定められていて、法制審議会ではこれまで「共同親権」の議論が進められてきた。きのうの部会では、離婚の際に「共同親権」か「単独親権」か選ぶことができ、協議がまとまらないときは裁判所が親権者を指定するとした要綱案が取りまとめられた。虐待などの恐れがある場合は「単独親権」を維持するとしている。法務省は今国会で民法改正案を提出する方針。
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