共同親権を巡る民法の改正案。きょう衆議院本会議で可決され参議院での審議を経て今の国会で成立する見通しとなった。現在は両親が離婚すると単独親権。これが改正案では両親の協議によって単独か共同かを決めることができるようになる。ただこの協議で決まらない場合は単独か共同かを家庭裁判所が判断するなどとしている。改正案ではDVや虐待の恐れがあると認められた場合、家庭裁判所は単独親権にしなければならないとしている。またDVについては身体的なDVだけではなくて精神的なDVも対象に含まれるとされている。早稲田大学の棚村元教授は共同親権という選択肢ができることは大きな改革だとしつつ、裁判所がDVや虐待の認定をする具体的なガイドライン作りなど子供ファーストの改善が必要だと指摘している。