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元時津風親方は「駐車禁止除外指定標章」をカラーコピーして使用した罪にとわれている。東京地裁は、複写した標章を提示すれば交通違反の取り締まりを免れることができるという安易かつ身勝手なとして懲役1年6カ月執行猶予3年の判決。被告は「事実を認めて反省している」としている。
元時津風親方は「駐車禁止除外指定標章」をカラーコピーして使用した罪にとわれている。東京地裁は、複写した標章を提示すれば交通違反の取り締まりを免れることができるという安易かつ身勝手なとして懲役1年6カ月執行猶予3年の判決。被告は「事実を認めて反省している」としている。
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