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法案では対象となる国旗について、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物と定義している。著しく不快感・嫌悪感を催させる方法で公然と損壊・除去・汚損する行為を罰則の対象としている。また自ら損壊する様子を撮影した動画をSNSで拡散するなど不特定多数に提供する行為も対象とし、罰則は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を課すとしている。一方で罪に該当するかどうかは行為の外形・周囲の状況などを総合的に勘案して判断するとしているほか、表現の自由など国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないと明記している。自民党は今日の総務会で法案の審査を行い全会一致で了承した。中道改革連合の階幹事長、国民民主党の玉木代表らからは、法案を必要とする具体的な事実が明らかでない、乗り越えなければいけない課題があるなどの意見が出た。自民党は維新と国会に法案を提出した上で野党にも協力を求め今国会での成立を目指すことにしている。
