危険で悪質な運転による事故を処罰する「危険運転致死傷罪」にアルコールと速度の数値基準を盛り込む改正法がきょう施行された。新たな法律では呼気1Lあたり0.5mg以上のアルコール濃度で死傷事故を起こすと一律で危険運転致死傷罪が適用される。速度については最高速度60キロ以下の一般道などでは「50キロ超過」で、60キロ超の高速道路などでは「60キロ超過」で走行し事故を起こした場合が基準となる。また、わざとタイヤを滑らせる“ドリフト走行”などによる事故が対象となった。危険運転致死傷罪の法定刑は重く、死亡させた場合の上限は拘禁刑20年、ケガさせた場合は拘禁刑15年となっている。
