来週から確定申告がスタートするが医療費控除をしたことがないという方も多いと思う。基本的に、医療費が10万円を超えた場合に行われるのが医療費控除なのだが実は、病院の診察代だけでなく薬局、ドラッグストアで購入するものも意外な対象がたくさんある。街で医療費控除を申請したことがあるか聞いてみた。医療費控除は基本的に年間10万円を超えた分の医療費が対象で病院での診察代や通院費などについて税負担を軽減するもの。家族の分も合計して申請できる。年収500万円の世帯の場合、医療費が20万円かかったとすると約5000円の還付がある。風邪薬や鎮痛剤は治療に使うことがハッキリしているため医療費控除の対象になると税理士の清水さんは話す。胃腸薬も治療目的など対象となる。整腸剤は予防目的は対象とならないが、治療目的なら対象となる。最大のポイントが治療のためなのかそれとも予防のためなのか。治療目的の場合は医療費控除の対象になる。二日酔いドリンク剤は治すためなら医療費控除になる。清涼飲料水は対象外。目薬についてはものもらいや花粉症などでかゆみを抑えるものなどは控除の対象。ただ、疲れ目や目のかすみなどの目薬は対象にならない可能性も高いということだ。そしてリップクリームや肌用クリームなどはまずはその商品が医薬品であること更に、実際に手や唇が荒れているなどの症状があることも条件になる。そして、医療費控除でとても大切なのが申請時に、日付や症状をしっかりメモしておくこと。レシートは保管する。セルフメディケーション税制を紹介。セルフメディケーション税制の対象となるもので年間1万2000円を超えた分は申請できる。セルフメディケーション税制の対象はレシートに★印が付く。今年の確定申告の注意点は1人当たり定額減税3万円が適用されるため記入するようにとのこと。
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