弁護士・高井康行がスタジオで解説。兵庫県にあるPR会社の代表が兵庫県知事選をめぐり「候補者だった斎藤知事の広報全般を任された」などのコラムを公開したことをきっかけに、兵庫県の斎藤知事に公職選挙法違反の疑惑が出ている。都内で行われた全国知事会に出席した兵庫県の斎藤知事は改めて疑惑を否定、PR会社に対し「ポスター製作などで70万円支払った」「SNSなどは齋藤事務所が主体的にやっていた」としている。PR会社の代表が公開した活動内容としては、ポスター・チラシ制作、選挙公報・政策スライド制作、SNS運用戦略立案、アカウントの立ち上げ・運用、プロフィール作成(撮影)、写真/動画の作成・ライブ配信などがあるという。これらについて選挙運動で有償でやると運動買収になるが個人として無償でやるのであれば問題ないという。公職選挙法にて公費で賄うことが認められているのは、選挙カーのレンタル料や選挙活動用のはがき・ビラ・ポスター作成などで、報酬の支払いについても、手話通訳、要約筆記者、車上運動員、事務員などは認められる。ライブ配信については法律で明確化されていないが集票活動に当たるので有償であれば問題になる。また、PR会社の代表がコラムに掲載した画像と説明文が書き換えられていた。当初は「(社名)オフィスで」としていたものを訂正後は「オフィスで」、また「作戦を提案」としていたものを訂正後は「説明中」に書き換えている。また斎藤知事がPR会社に関与したと思われる部分の文章も削除されている。高井康行は今後のポイントとして、契約はどうなっていたのか、実際に払われたのは70万円だったのか、他に役職の提供などは無かったかなどを挙げた。