刑事手続きをデジタル化するための改正刑事訴訟法は来年3月末までに施行され逮捕状・捜索令状などの請求・発付がオンラインで行えるようになる。この運用について最高裁判所は改正法施行に合わせ覚醒剤取締法違反の所持・使用の事件を対象に東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県の裁判所で先行して導入することを決め、その後対象地域を段階的に拡大し来年7月中には全国裁判所ですべての事件を対象に導入する予定。最高裁は覚醒剤所持・使用の事件からの導入理由について“証拠が少ない事件の累計で徐々にシステムを習熟することを目指すため”としている。これまで逮捕状は警察官などが裁判所に出向いて請求、裁判官が紙で発付していたがデジタル化で捜査の迅速化につながると期待される。伴って最高裁は現場負担軽減につなげようと平日の夜間・休日の令状審査を東京・大阪の裁判所で集約する方向で調整を進めている。
