配偶者が亡くなった後に義父母などとの親族関係を終わらせるために姻族関係終了届を提出する“死後離婚”の件数が増えている(日本経済新聞)。姻族関係終了届の届け出件数(法務省)では、2010年代に広く知られ、2017年度にピークを迎え下がっていったが、ここにきて増加している。75歳以上の人口(厚労省)は2024年に2069万人となっていて、20年で約2倍となっている。ガーディアン法律事務所・園田弁護士によると後期高齢者の増加で介護に直面する家族が増えた影響があると指摘した。さらに結婚観の変化も指摘している。価値観の違いで死後離婚に踏み切るケースが多いという。決断した理由は、関東在住の40代女性は介護負担の重さ(日本経済新聞)、関西在住の女性は不倫相手との写真やブランド品などの領収書(朝日新聞デジタル)、東北在住の男性は今後の不安により義母の唯一の血縁である妻の弟に義母の面倒をお願いしたが拒否されて決断したという。姻族関係終了届は本籍地か住民票のある市区町村に提出する。提出した後も遺族年金の受給は可能(日本経済新聞)。提出後の撤回・取り消しはできないため、慎重に判断してほしいという。園田弁護士は配偶者・義父母などと老後のあり方について事前に十分話しておくことが大事という指摘をした。
