政府の新たな方針では、不動産の移転登記の際に申請者の国籍の登録を義務づけ、企業などの法人に防衛施設の周辺・国境の離島などの重要土地や森林などの大規模な土地鳥取引を行う際に法人の代表者の国籍に加え、役員が株式の過半数を外国人が占める場合にはその国籍も登録するよう義務づける。さらに、海外に居住している人が日本の不動産を取得する際には全ケースで報告を義務づけるという。外国勢力が国内企業を隠れみのに重要な土地を買収するケースが指摘されていて、これを防ぐ狙いがある。政府は来月とりまとめる外国人政策の基本方針にこうした取り組みを反映した上で来年4月から順次それぞれの措置の実施を目指す。
