センターラインがなく、道幅が5.5メートル未満で、地域住民が生活で使うような道路は生活道路にあたる。道路標識がなければ、法定速度は60キロから30キロに引き下げられ、道路標識が20キロ、40キロと示していれば、当該速度規制に従うことになる。生活道路での事故を減らしたい狙いがあるという。自動車が時速20~30キロで歩行者にぶつかっても、致死率は1%未満。だが、50キロ〜60キロになると17.4%に。2006年、埼玉・川口市の生活道路で保育園児の列に車が突っ込み、4人が死亡。判決によると、車の速度は50~55キロだったという。向後、法定速度60キロで生活道路を走ると、時速30キロオーバーになるので、前歴がなくても一発で免許停止になる。刑事罰としては、6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金ということにもなる。
