去年成立した改正道路交通法で導入されることになった自転車の交通違反に反則金の納付を通告する「青切符」による取り締まりについて政府はきょうの閣議で対象となる113の交通違反の反則金額を決定、来年4月1日から取り締まりが行われることになった。主な反則金額は携帯電話を使用しながらなどの「ながら運転」は1万2000円、逆走・歩道通行などの通行区分違反は6000円などとなっている。このうち「歩道通行」については基本的な考えを公表、自転車は原則車道通行とする一方13歳未満や70歳以上が運転する場合や車道の交通量が多く事故の危険性が高い場合は歩道も通行可の現在のルールを示し、その上で猛スピードで歩道を通行し歩行者を立ち止まらせた場合などを除き青切符の取り締まりの対象にはならないとしている。