「満足度No.1」などと表示する広告について消費者庁が実態を調査したところ、ヒアリングに応じた事業者のほとんどが根拠となるアンケート調査の内容を把握せずに「No.1」などと表示していたことがわかった。また第三者の主観的評価を指標とする275件の広告を調べたところ、使われていた最も多いフレーズは「満足度No.1」で71件、「おすすめしたいNo.1」が39件だった。消費者庁は合理的な根拠に基づかない不当なNo.1表示は景品表示法違反にあたる可能性があるとして、消費者にその情報を明らかにすることなどを事業者に求めていくことにしている。