70代男性は孫を数日預かり孫にスマホを渡し孫はスマホにゲームをダウンロードした。その後孫は帰りクレジットカード会社からの請求が届き10万円の請求だった。心当たりは孫のスマホゲーム。孫はスマホに登録したクレジットカード情報を利用して課金。男性は消費生活センターに相談。その後親権者と孫を連れて消費生活センターに再度相談し契約取消となった。東京都消費生活総合センターでは、9月11日・12日・13日に高齢者被害特別相談を実施する。
住所: 東京都新宿区神楽河岸1-1
URL: http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/
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