若者が高額な契約でトラブルになるケースが後を絶たない。都内に住むAさんはアルバイトの情報サイトで脱毛サロンの練習モデルのアルバイトを見つけた。このアルバイトを体験し4000円を受け取り帰ろうとすると、全身脱毛1年間通い放題30万円という特別プランを勧められた。長時間にわたる執拗な勧誘で、契約内容をよく確認せずにサインした。Aさんは高額な契約を解約するため消費生活センターに相談した。契約期間1カ月超、契約金額5万円超なら契約書を受け取った日から8日以内はクーリング・オフできる。Aさんはクーリング・オフの通知を行い契約解除した。東京都消費生活総合センター では3月10日・11日に若者のトラブル110番を実施する。
住所: 東京都新宿区神楽河岸1-1
URL: http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/
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