生前贈与と、生前贈与と認められないケースを解説する。孫名義でコツコツ貯金したものは祖父から孫への生前贈与とは税務署から認められないことになるという。孫に秘密にしていたら認められない。あげたことを秘密にしていたら贈与とは言わない。税務調査が入ると、知っていたかどうかが聞かれるという。通帳と印鑑とキャッシュカードの管理を祖父がしていた場合は、認められない。相続税の対象になる。贈与契約書を作ることをすすめる。書面で残しておくことが必要になる。小さい子どもの場合は親権者が認めることになる。動画で残っていれば証拠になる。遺言書は認められない。サインは直筆でなければいけない。あげる人は直筆でなければいけない。生活費や学費の援助は非課税となる。110万円超えても非課税だ。110万円以上のおこづかいは生活費を超えている。孫の教育のための資金ならば1500万円まで贈与税がかからない。塾などの習い事に直接払う費用は500万円までOKとなる。必要な都度渡すぶんには非課税となる。贈与税の税務調査は、その人がなくなって、相続税の書面を提出したときに、調査となる。話し合いは多いほうがいいとのこと。生前に話した方がいいという。