育児休業は原則子供が1歳になるまで取得可能。現在の給付率は休業前の賃金の67%、社会保険料の免除などと合わせ手取りが8割程度。政府は男性の育児参加を促すために手取りを10割程度に引き上げすることを決定しているが、厚労省はその条件として両親ともに14日以上の育児休業を取得することを検討していることがわかった。また、配偶者がいないケースなどでも育児休業を14日以上取得すると給付率を引き上げる方向で検討していて、今後議論を本格化させる。
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