育児休業は原則子どもが1歳になるまで取得可。休業前の賃金の67%、手取りの8割相当の給付を受けることができる。さらなる育休取得を促すため厚生労働省は両親ともに14日以上育休を取得した場合、手取り10割相当になるよう給付率80%程度に引き上げる方向で調整。男性は生後8週間以内、女性は産休後8週間以内に育休取得という条件も検討されている。男性の取得率向上や一定期間の取得を促す考えで今後、審議会での議論を経て年内にも具体策を決定する方針。
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