今夜自民党が開いた司法制度調査会の部会。政府は検察による不服申立の原則禁止を刑事訴訟法の本則に位置づける改正案を示した。政府がこれまでに示していたのは不服申し立ての原則禁止をこれまで本則ではなく付則にする案。本則は法律の本体部分で実質的な規定が書き込まれるが、付則は本則に付随し将来の検討に向けた見直し規定のこと。衆議院法制局によるといずれに記載されても法的効力には違いないという。しかし自民党内から本則に明記をと意見が相次いだ。政府自民党の間で調整が行われ、検察による不服申し立ての原則禁止を本則に位置づけた。刑事訴訟法改正案は再審開始決定に検察が不服申し立てが可能だったが、新設では十分な証拠がある場合に限り可能に変更された。また検察が不服申し立てを行ったかや行った場合の理由を遅滞なく公表することも記載した。政府は改正案を今国会に提出成立させたいとしている。
