新たな制度の導入で何が変わるのか。これまではお客さんに商品を売って、代金と消費税を受け取る一方で、納入業者から商品を仕入れる際代金とともに消費税を支払っている。小売店は国に納税する際、お客さんから受け取った消費税から仕入れにかかった消費税を差し引く仕入れ税額控除を受けて納めている。しかし今日からはこの控除が受けられないケースがでてくる。新たな制度では仕入れ税額控除はインボイスの登録事業者同士の取引でないと認められなくなる。注目したいのは納入業者で、年間の売り上げ1000万円以下の小規模事業者の場合、これまでは国への消費税の納税義務を免除されていた。しかし新たな制度で登録事業者になるには消費税を収める必要がある。納入業者がこれを避けてインボイス登録をしなかった場合、仕入税額控除が認められなくなり、小売店の負担が増えるということになる。納入業者としては制度への登録をどうするのかは小売店の負担ともなるため、難しい判断となる。