犯罪被害者の遺族などに支払われる遺族給付金は亡くなった被害者の収入などをもとに算定されるため、子どもや収入のない人が亡くなった場合の遺族への支給額が十分でなく、遺族が精神的ショックで仕事ができず、経済的な打撃を受ける可能性を考慮できていないなどの課題があった。そのため、警察庁は支給額を算定するための基礎額の最低ラインを引き上げるなどして、大幅な増額を行うことを決め、けさ、閣議決定された。子どもや収入のない人など、家族の生計を維持していない人が亡くなった場合の基礎額の最低ラインが大幅に見直されるほか、支給の対象が被害者の配偶者や子ども、両親の場合は遺族に生じる生活上の負担や経済上の負担を緩和するために、基礎額にさらに一定額を加算して算定するという。小学生の子どもを亡くした両親への支給額は現在は320万円だが、今後は1060万円になる。今月15日から施行され、それ以降に起きた犯罪被害に適用されるという。