自転車の飲酒運運転をするおそれがある人に酒を提供することも禁止されたが、難しいのが線引。本田聡弁護士によると、店側は客が自転車に乗るおそれを分かって酒類を提供すると責任を問われるという。もし、客が「帰りは自転車を押して変えるから大丈夫」と言ったのに、実際に乗って帰った場合は店側は責任は問われないとのこと。客が3軒の店で飲酒後に自転車を乗った場合は、どの店でどれだけの酒を飲んだか立証が難しいとのこと。飲酒後に自転車に乗るおそれ分かっていた店すべてが責任を問われることになるのではないかという。中野さんは「取り締まられる前に自分で止めましようと思います。」などとコメントした。
住所: 埼玉県和光市本町12-17
URL: http://bar-a-one.info/
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