Snow Manが所属する「STARTO ENTERTAINMENT」側が“転売ヤー”の情報開示をサイト運営会社に求めた訴訟で、東京地裁が開示を認める判決を言い渡したと、今朝の毎日新聞が報じている。開示が命じられたのは「チケット流通センター」におととし出品された16件で、裁判長は「転売対策がSTARTO社側の負担になっている」とし、転売行為は「営業権の侵害」にあたると判断したという。STARTO社は「営業権の侵害を明示した初めての判決で、転売サイトの責任追及のためにも意義がある」としていると、記事は伝えている。
今朝のスポーツ報知では、弁護士の見解として「今回の判決で画期的なのは、1回の転売行為でも情報開示請求の対象になり得ることだ」としている。過去の転売行為も対象になる可能性があり、転売は犯罪で買うことにも加担する可能性があると認識する必要がある。
今朝のスポーツ報知では、弁護士の見解として「今回の判決で画期的なのは、1回の転売行為でも情報開示請求の対象になり得ることだ」としている。過去の転売行為も対象になる可能性があり、転売は犯罪で買うことにも加担する可能性があると認識する必要がある。
