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「新緑風会」 のテレビ露出情報

舟山康江が派閥の政治資金について質問。総理は政治資金問題について自らが調査を行っていくと表明したが、修正を個々の派閥がやる前に党として調査結果を公表するべき。岸田総理が回答。検察の捜査に基づいて政治資金報告書の修正が行われており、検察の法的責任の追及を踏まえてを受け止めながら党として説明責任と政治責任を果たしていく。舟山康江が質問。検察から起訴された人は僅かとなっている中、派閥や個人が修正しているが、それが事実なのか分からない。まずは虚偽記載を問われない為にも党として全体像を公表することが必要。岸田総理が回答。検察の捜査の結果は実態を把握することについて重要なので、その上で全体像を明らかにして党としての説明責任を果たす。
舟山康江が派閥の政治資金について質問。萩生田前政調会長を始め、複数の議員が派閥事務所から収入支出共記載を禁じられていたなどと発言している。政治団体に関しては収入は収支報告書の記載義務がある中で、それが不要との認識で受け取ったとすれば実際に記載しなかったことであれば個人が受領したと考えるべきで、収入として計上し所得税の対象とするべき。岸田総理が回答。資金を受けていた議員のうち起訴された者については全てが政策集団から政治団体の寄付であると認定されている。舟山康江が質問。政治資金規正法において政治団体が得た収入を構成員で分配した場合、受益者において課税されることとなるので、個人が受け取ったと見るべき。鈴木俊一が回答。それぞれの収入の課税上の取り扱いにおいては国税当局において個々の事実関係に基づき、法令等に照らして判断する。
舟山康江が質問。個人の収入として認定された場合に課税収入と計上する上で、雑所得については収入と支出や使途の公表を義務付ける中で課税収入として見ていくことが必要。星屋和彦が回答。政治資金が政治家個人が受領したものである場合には課税として取り扱われ、確定申告する必要がある。国税当局としては個々の事実関係に基づき適正に取り扱う。舟山康江が質問。収支を明らかにするような厳格な運用が必要ではないか。鈴木俊一が回答。課税当局としては個人に渡った金は雑所得になり、控除との関係が出てくる。控除の関係については明確にやっている。舟山康江が質問。終始内訳書の添付などその辺りを明確にする必要がある。星屋和彦が回答。政治金にかかる雑所得については業務にかかる雑所得には該当しない。鈴木俊一が回答。幅広い観点から考えていくことでご指摘は1つの論点である。
国民民主党舟山康江氏の質疑で、個人の雑収入と評価すべきお金を政治団体の寄付として修正することは虚偽記載に該当するのか訪ね、小泉龍司氏は今回の事例では証拠により個別に判断される事柄である等と答えた。舟山康江氏は企業から議員に対する個人献金は違反である一方で、発覚後に後付けで政党への寄付であったと修正した場合について訪ね、松本剛明氏は報告書の修正は事実に基づく修正あれば修正を受け、個別の事案では事実に基づいた報告修正をお願いしている等と述べた。岸田総理は個人に資金が提供された場合の法律の適応については意義があるが、個別の案件については具体的な事実関係に基づいて判断されるものである等と述べた。

他にもこんな番組で紹介されています…

2024年3月5日放送 13:00 - 16:30 NHK総合
国会中継(参議院予算委員会質疑)
国民民主党・新緑風会 川合孝典氏による質問。川合氏はどうゆうものが裏金だという認識化を質問し、岸田首相は「明確な定義は持っていないが、政治資金収支報告書に不記載が生じたことで政治資金の大きな疑念が巻き起こってしまった。そのことを深刻に受け止め、政治責任、説明責任、再発防止に取り組む」などと答弁した。川合氏は中抜きされた金額の総額はどのように確認して、どうやっ[…続きを読む]

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