閣議決定されたこども性暴力防止法案では学校や保育所などに、教員や職員の性犯罪歴の有無を確認するよう義務付ける「日本版DBS」について定められている。痴漢や盗撮など条例違反を含む性犯罪の前科がある場合、受けた刑罰によって10年間または20年間、子どもと接する業務に就けなくなる。また前科がなくても子どもへの聞き取りなどを元に、性暴力を行う恐れがあると認められた場合、子どもと接する業務に就くことが出来ない。既に業務についている人も制度の対象となる。学習塾などには性犯罪歴の確認は義務化されないが、学校などと同様の対策を行っている事業者は、国が認定し公表する。