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「給与明細」の見方。東京都在住22歳、4月1日入社Aさんの初任給を仮定。所得税は、年間所得に応じて7段階(5%~45%)で課税。納税者の6割が5%課税。住民税は、初任給を受け取る多くの人が0円。住民税は前年の所得に応じて課税されるもの。東京都の場合、住民税は、前年の課税所得の10%+年間5000円。4月から新たに始まるのが「子ども・子育て支援金」。当月払いの会社は、今月から徴収。翌月払いの会社は、来月から徴収。対象は、原則健康保険に加入している全ての人。「子ども・子育て支援金」は、月給✕0.23%(2026年度)を会社と折半。ほかにも、健康保険料率が0.1%減り、介護保険料率は0.03%増える。
