ひるおび! (ニュース)
今日から改正されるのが、自転車運転中のながらスマホ。ながらスマホをした場合は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。新たな罰則対象は自転車の酒気帯び運転で、これまでは酩酊状態で運転する酒酔い運転のみが処罰対象だったが、今日からは酒気帯び運転をした人と、飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供した人、自転車を貸した人も対象になり、対象が拡大される。番組はJR秋葉原駅近くの岩本町交差点を定点観測した。この場所は今年1月、警視庁が「自転車定点調査結果報告書」を発表し、自転車の違反の中でもながらスマホが最も多かったのが、千代田区の岩本町の交差点だった。番組によるわずか1時間の定点観測で、自転車の違反運転の実態が見受けられた。8件の違反のうち4件がながらスマホだった。
何をもってながらスマホというのか。「表示された画面を注視」した時点で、ながらスマホとなる。注視の対象は、手で持って画面を注視するのは勿論だが、スマホスタンドを使用しても地図アプリなどを見ていたら注視になる。ドライブレコーダーが捉えた自転車のながらスマホの危険運転を紹介。