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「ら・し・さ」 のテレビ露出情報

60代以上で遺言書を作成している割合は、約7%。遺言書を作るメリットは、自分の意思表示ができること。相続人の優先順位は、配偶者・子どもが第一順位、両親が第二順位、兄弟が第三順位となる。公正証書遺言は、公証人のもとで書き、公証役場で保管するもの。約4万円以上の費用がかかる。自筆証書遺言は、自分で書いて、自分で保管するものだが、法務局で保管することもできる。内容が不十分だと無効になるおそれがある。遺言書が無効になるのは、「パソコンで作成」「代筆で作成」「動画で遺言を残す」場合。平井は、財産目録はパソコンで作成してもいいが、意思表示は自分で書く必要がある、基本的に代筆は無効、手を添えて一緒に書いても無効になる、自分で書けない場合は、公正証書遺言を選ぶといい、認知症などを患っている場合は、医師の診断などで証明する必要がある、病気を患う前に早めに書いてもらいたいなどと話した。エンディングノートについて、平井は、一般的にエンディングノートだけでは自筆証書遺言にはならないなどと話した。公正証書遺言は、依頼してから2週間から1か月先でないと作成できない場合があるという。

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