「年収130万円の壁」とは、社会保険の扶養に入っている人が、年収130万円を超えた場合、扶養から外れ、社会保険料の支払い義務が生じ、手取りが減る逆転現象が起こること。これまでは、一時的な残業代などを含んだ収入の実績で計算していたが、4月からは、残業代などは含まず契約時の賃金で計算することになる。社会保険の扶養に入っていて、時給1250円で月80時間勤務し、交通費が月5000円支給されている人で、残業代とボーナスを合わせた実際の年収が137万円になった場合、4月からの手取り年収はこれまでと比べ約3割増え、133万6000円となる。毎月収入を計算するなどの働く際の手間が減ったり、壁を気にした働き控えなどによる人手不足の解消につながったりする。アキダイの秋葉社長は、パート従業員から、年収130万円の壁があるから働けないと言われることも多かったから、今回の新ルールで、協力してもらえる人が増えればありがたいなどと話した。年収見込額は、労働条件通知書を確認して計算する。新ルール適用のためのポイントは3つ。1つ目は、勤務日と始業・終業時刻。月の労働時間が計算できるように明記されているかどうか。2つ目は、賃金。基本賃金に加え、通勤手当も年収に含まれる。3つ目は、時間外労働と賞与。残業やボーナスの金額が記載されていると、年収に含まれる。塚越は、労働条件通知書は、雇用契約書という形の場合もある、本来は必ず交付されていないといけないが、小さい会社では取り交わされていないこともある、今回の新ルール適用のために重要な書類になるため、これを機に確認することが必要だなどと話した。
