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「チケット不正転売禁止法」 のテレビ露出情報

STARTO社はきのう、大手転売サイトへの情報開示について2つの動きがあったことを明かした。1つ目はSTARTO社側が大手転売サイトに対し1000件以上の出品者について情報開示を請求したこと。2つ目は大手転売サイトに対しSTARTO社が東京地裁に情報開示命令を申してた。すると大手転売サイトが出品者の同意が取れたということどえ任意で情報を開示した。これでSTARTO社は出品者に対し責任追及を行う方針だという。弁護士の福井さんはこの動きについて「ある意味画期的。状況は注視する必要があるが、知る限りでも不正転売問題で大規模な情報開示というのはほとんど例がない。身元を隠して不正転売できるってことで一気に広がった部分があるので、かなりの抑止力になる可能性がある。」などと述べた。チケットの不正転売は「チケット不正転売禁止法」で禁止されている。これは「特定興行入場券」と呼ばれるチケットの不正転売と不正転売目的のチケットの譲り受けが禁止されている。「特定興行入場券」は国内で行われるコンサートのチケットが対象。日程・場所・座席が指定されているもの、「無断有償譲渡禁止」などと書かれているもの、「購入者氏名連絡先確認済み」と書かれているもの。罰則は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方。福井さんは「不正転売の背景には不正チケット入手の問題が横たわっていることがほとんど。チケットの買い占めが主催者への詐欺行為に当たる可能性もある。」などと指摘。実際にチケットを不正転売したとして書類送検された事例もある。STARTO社の代理人弁護士は「取引価格の一定の割合が手数料として転売サイト側に入るため不正な転売が野放しにされている現状があるのでは。」としている。福井先生は不正転売をなくすためにはどうすればいいかについて「販売サイト側の協力は不可欠。さらに主催者の努力も求められる。体調不良・急用などでやむを得ず行けなくなった場合のために公式リセールサイトの普及が大事。」などと話した。

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