厚生労働省の10月末時点の調査によると、国民の約62%がマイナ保険証に登録済み。未登録は約14%。マイナンバーカードを持っていないのは約24%。登録済みの人は、トラブルで読み取りができない場合も資格情報のお知らせの紙をマイナ保険証と一緒に提示すると保険診療が受けられる。登録していない人とマイナンバーカードを持っていない人には資格確認書が交付される。健康保険証と同じように受診できる。病歴や服薬情報の提供ができない。デジタル庁は、マイナ保険証が紐づけされているがわからない場合はマイナポータルや医療機関、薬局の顔認証端末で確認ができるとしている。またマイナンバーカードをなくしてしまったら今月からは居住の市区町村で原則1週間で再発行できるとしている。