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「信用毀損罪」 のテレビ露出情報

ペットサロンで愛犬を傷つけられたと、飼い主がSNSで店名、従業員の顔写真を公開し、店側が損害賠償を請求した。裁判では不法行為が認められ、慰謝料が支払われた。店の評判を貶める書き込みは不法行為とはみなされなかった。また、飼い主が店側に損害賠償を請求していて、22万円が支払われた。遠藤氏は「書き込んだ内容が真実で、多くの人に有用な情報であれば、相手の評価が落ちても賠償責任が問われない」と話す。アウトな書き込みとして虚偽、害悪の告知が挙げられ、名誉毀損罪、信用毀損罪、脅迫罪に問われかねない。

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