内閣府の有識者会議「AI時代の知的財産権検討会」が公表した基本原則案では、知的財産権などの権利を保護するため事業者に対して生成AIの学習方法やデータ収集手段などの概要をホームページで公開するよう要請している。また一定条件の下で権利者・利用者から求めがあれば著作物が学習データに含まれるかなどを開示することも盛り込んでいる。対象は国内事業者のほか、生成AIサービスを日本に向けて提供する海外の事業者も含まれる。基本原則案に罰則規定は無いものの、事業者が盛り込んだ内容に基づく開示などを行わない場合にはその理由を十分に説明することなどが求められる。政府は近く基本原則案を正式に決定したうえで企業に準備を促し、今年秋にも適用を始めることにしている。
