現在、ウクライナから避難してきた人は、日本が加盟する条約上”難民”とは認められず、法相の裁量で在留を認めている。新たな制度は今年成立した改正入管難民法で設けられたもので、ウクライナからの避難者など紛争から逃れてきた人を保護し、難民と同様日本での定住が認められる。ウクライナから避難してきた人は現在、1年間滞在できる「特定活動」などの在留資格が与えられているが、12月1日以降、移行申請手続きが始まる。
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