労働者が健康に働き続けられるよう厚生労働省は14日以上の連続勤務の禁止を検討すべきとの案を示した。労働基準法では使用者側が労働者に原則少なくとも週1日か4週間で4日以上の休日を与えることを義務付けているが、労使協定を結べば休日労働も可能。しかし連続勤務の日数の上限はなく長期間勤務が背景の労災も発生していることなどから、厚労省は14日以上の連続勤務の禁止を検討すべきとの案を示した。厚労省は年度内に研究会の報告書をとりまとめ今後、法改正に向けた議論を進めるとしている。
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