セクハラ対応の法的義務は、事実確認、配慮や処分、再発防止などがある。労働政策研究・研修機構の内藤さんは今は企業の7割が相談窓口を設置しているが、形ばかりでうまく機能していない場合もある、調査では会社の窓口に相談した人は被害を受けた人の3%以下というのが実情だという。直接的な証拠がなくても総合性からセクハラを認定することは可能だという。他組織の人から被害を受けた場合は、被害者の組織は相手の組織に調査協力を求める義務があり、相手の組織はそれに応じる努力義務がある。日本にはセクハラそのものを禁止する規定がない、禁止されるセクハラの言動の定義もない。退職代行サービス利用者の声を分析すると、ハラスメントに関する言葉を使っていた人16%にのぼる。同僚や相談窓口の対応次第では、被害を食い止めることにつながり、被害者を傷つけることにもなる。
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URL: http://www.jil.go.jp/
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