新たな法律では呼気1リットルあたり0.5ミリグラム以上のアルコール濃度で死傷事故を起こすと一律で危険運転致死傷罪が適用される。速度については、最高速度が時速60キロ以下の一般道では50キロ超過で、60キロを超える高速道路では60キロ超過で死傷事故を起こした場合が基準となる。また新たに、わざとタイヤを滑らせて走行するドリフト走行での事故が対象となった。危険運転致死傷罪の法定刑は重く、死亡させた場合の上限は拘禁刑20年、ケガをさせた場合は15年となっている。
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