きょうから医療機関や薬局ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できる「マイナ保険証」か、まだ登録が済んでいない人に配布される「資格確認書」どちらかの提示が必要になる。きょう、都内の病院では従来の保険証を持参する人やマイナンバーカードの有効期限が切れている人はいたものの大きな混乱はなかったという。一方でマイナ保険証の利用率は未だに37%ほどにとどまっていて、厚労省は来年3月末までは暫定的に従来の健康保険証を持参した場合もこれまでと同じ負担額のままで受診できるとしている。
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