寛政三年に刊行された山東京伝の洒落本三部作。「過去の時代や架空の遊離の話という体裁をとりつつ、当代の遊郭を描いている」との判決が下り、全て発禁となった。京伝は判決が出るまでの数日、東京都中央区にあった牢屋に留め置かれた。当時の牢屋は、裁判を待つ者や有罪が確定した者が刑の執行まで収容する所だった。そして、京伝は手鎖五十日の刑で自宅謹慎に、蔦重は身上半減の罰を受けた。この事件のあと、教訓性を重視した黄表紙などに方向性を変えた京伝は、晩年まで様々な作品を描き続けた。自由な風潮を謳歌していた庶民へも統制の圧力がかけられるようになったのだ。
住所: 東京都墨田区両国2-8-10
URL: http://www.ekoin.or.jp/
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