今回の改正では武器の輸出が際限なく拡大しないようにするための歯止め策も焦点になる。輸出の可否は案件ごとに国家安全保障会議で審査。輸出先も防衛装備に関する協定を結んでいる17か国に限定。さらに、第三国に横流しされることがないよう移転後のモニタリング体制を強化するとしている。また、戦闘が行われている国への輸出は原則不可。ただし、安全保障上の必要性を考慮し特段の事情がある場合は例外的に認めるとしている。
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