自民党は今日開かれた合同会議で、日本国旗を損壊する行為を罰する法案の条文案を審査した。条文案では対象の国旗を、国旗として用いられていると社会通念上認められている有体物と定義している。人に著しく不快感・嫌悪感を催させる方法で公然と損壊・除去・汚損する行為、自ら損壊する様子を撮影した動画などを不特定多数に提供する行為を罰則の対象と定めている。罪に該当するかどうかは行為の外形・周囲の状況などを総合的に勘案して判断するとしているほか、表現の自由を不当に侵害しないよう留意しなければならないとしている。罰則は外国の国章を損壊する行為と同様に2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金となっている。出席者からは表現の自由に関わる重大な問題だとの懸念も示されたが、部会長などに一任する形で大筋了承された。自民党は今後、島内手続きを進めた上で今国会に維新と共同で提出したいとしている。
