ある相談者は結婚7年目。結婚当時は夫のほうが収入が多く、家事は妻が全て担当。妻が出世し多忙になる一方、夫は在宅勤務が増えたものの家事には協力せず。これが離婚理由として適当か、弁護士らに見解を聞く。「離婚できる」とした北村弁護士らは「家事の負担は大変」「家事のアクセスへ容易さが夫婦で全然違う」などと、できないとした森弁護士らは「夫婦の形は人それぞれ」「民法に夫婦平等を求める記載はない」などとそれぞれ解説。
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