これまで離婚後300日以内に生まれた子どもは嫡出推定の規定によって前の夫が法律上の父親とされていた。昨日施行された改正民法では、離婚後300日以内に生まれた子どもであっても母親がその期間内に再婚していれば再婚相手の子どもとされる。これまでの規定のもとでは離婚した夫の子どもとして戸籍に記載されるのを避けるため、母親が出生届を提出せず、子どもが「無戸籍」となることが問題になっていた。嫡出推定の規定見直しにともない、離婚後100日間女性の再婚を禁じていた規定も撤廃される。嫡出推定の新たな規定は原則昨日以降に生まれた子どもに適用される。