23日に召集予定の通常国会の冒頭で、高市総理が衆議院解散の検討をしていることがわかった。このタイミングで解散に踏み切った場合、2つの点で異例。ひとつめは、衆議院の冒頭解散である点。通常国会で予定されている予算案審議も止まってずれ込み、物価高対策など国民の生活に直結することにもなりかねない。冒頭解散は過去に、佐藤総理、中曽根総理、橋本総理、安倍総理の4例のみ。異例その2は、任期折り返し前のタイミングであるという点。いま解散となれば1年3ヶ月と、折り返しとなる2年に遠く及ばない。1955年、自民党は結成以来長きに渡って政権を担ってきたが、衆議院の解散は22回あった。そのうち任期折り返し前は3例のみ。1980年、自民党の反主流派が造反し内閣不信任案が可決。その対抗策として当時の大平総理が行ったのがハプニング解散。2005年の郵政解散、2014年のアベノミクス解散はいずれも2年以内だった。
衆議院の解散といえば多くの政治家が「総理の専権事項」と話す。中央大学法学部教授の橋本基弘副学長によると、日本国憲法には「総理は自由に衆議院を解散できる」とはどこにも書いていない。日本国憲法で解散について明記があるのは7条と69条のみ。69条は「衆議院が内閣不信任案を可決した際にその対抗策として内閣は解散できる」との趣旨の条文が定められている。7条は「内閣が助言と承認を行って天皇が形式的に行う行為が国事行為で、そのひとつに衆議院の解散がある」という。いま内閣不信任案は提出されておらず、可決もされていない。橋本副学長は「歴代総理は7条だけで自由に解散できる」と、誤った解釈をしていると指摘している。1950年代には違憲とする裁判もあり、最高裁は7条の解散権は「司法裁判所の権限外」として、憲法違反かの判断を回避した。いまもそれが続いているのが実情。野党としても、社民党の福島党首や立憲民主党の野田代表が「解散の大義がない」などと指摘。高市総理は2か月前には政策最優先だと話していたが、解散に踏み切るとなれば大義はどこにあるのか、説明が求められる。
衆議院の解散といえば多くの政治家が「総理の専権事項」と話す。中央大学法学部教授の橋本基弘副学長によると、日本国憲法には「総理は自由に衆議院を解散できる」とはどこにも書いていない。日本国憲法で解散について明記があるのは7条と69条のみ。69条は「衆議院が内閣不信任案を可決した際にその対抗策として内閣は解散できる」との趣旨の条文が定められている。7条は「内閣が助言と承認を行って天皇が形式的に行う行為が国事行為で、そのひとつに衆議院の解散がある」という。いま内閣不信任案は提出されておらず、可決もされていない。橋本副学長は「歴代総理は7条だけで自由に解散できる」と、誤った解釈をしていると指摘している。1950年代には違憲とする裁判もあり、最高裁は7条の解散権は「司法裁判所の権限外」として、憲法違反かの判断を回避した。いまもそれが続いているのが実情。野党としても、社民党の福島党首や立憲民主党の野田代表が「解散の大義がない」などと指摘。高市総理は2か月前には政策最優先だと話していたが、解散に踏み切るとなれば大義はどこにあるのか、説明が求められる。
