日本政府は外国人が日本国籍を取得する帰化に必要な居住期間を5年以上としているが、永住許可の原則10年以上と比べ要件が緩やかだと問題視する声があがっている。平口法務大臣はきのう、「帰化」に関する審査の運用を4月1日から厳格化し、必要な居住機関を原則10年以上に延長すると明らかにした。申請者に提出を求めている納税証明書などの確認期間も延長する一方、日本への貢献が認められる人は居住期間が5年以上であれば例外的に帰化を認めるとしている。
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