政府は、認知症などの人に代わって第三者が財産の管理などを行う成年後見制度を見直すことを柱とした民法などの改正案を決定。後見人などが支援にあたる仕組みを改め「補助人」が遺産の分割など特定の行為ごとに必要な範囲で支援するとしている。制度を利用する必要がなくなった時には途中でやめられるようにする他、ニーズに合った支援を受けられない場合は横領などの不正行為がなくても補助人を交代させられるようにするとしている。今の制度をすでに利用している人は継続でき、施行後には新制度への移行も可能にするとしている。このほか遺言書について、パソコンなどで作成したデータやそれを印刷した書面を法務局に提出する新たな仕組みを設けることも盛り込んでいる。今国会で改正案の成立を目指す方針。平口法相は「制度をより利用しやすくなるもの」とコメント。
