弁護士費用特約について。示談交渉と言うのは法律で弁護士しか基本的にできない。保険会社は保険金を払うという当事者で今まで参画して出来ていたので0対10という形で自分達が保険金を払う事が出来ない時はやっては行けないという。竹下さくらは「弁護士費用特約を付けてなければ、ご自身で加害者とやり取りをしなければいけない。相談に行った時の費用も出るため、訴訟にならなければ相談料だけ払ってくれる」などと話している。弁護士費用特約の使用例について。「保険会社の交渉に不満がある場合」は、自分の希望額通りの保障がされない場合、相手の保険会社さんとの交渉弁護士さんに一任できる。「けがをした場合」は、治療費の他に慰謝料や休業手当など様々な保障が必要になった時に弁護士を使って請求が可能。竹下さくらは「知り合いの弁護士がいたら、その人に依頼をしても大丈夫」などと話している。