離婚協議で、夫は特有財産にあたる土地、建物を妻に財産分与することを決意。だが、譲渡所得税として2億2000万円が発生。財産を無償で相手に渡す「贈与」にしていた場合は、夫には税金を払う義務は生じず、受け取った元妻に莫大な贈与税が発生していた。金額は4億円超。離婚した男性は弁護士を雇い、裁判で争うことに。突如として離婚を切り出されて気が動転し、冷静な判断ができないまま協議書にサインしてしまったことに。離婚自体を無効にすれば、離婚協議書も無効となる。また、譲渡所得税が発生することを知っていたら、サインしなかったとも訴えた。
