皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案がきょう衆議院を通過。今の国会で成立する公算が大きくなった。皇族数の確保に向けた改正案は2つの柱で構成されている。その1つが女性皇族が結婚後も皇室に残ること。現在の制度では女性皇族が天皇や皇族以外と結婚すると皇族ではなくなると定められている。現在女性皇族のうち未婚なのは天皇皇后両陛下の長女の愛子さま、秋篠宮ご夫妻の次女の佳子さま、三笠宮彬子さまと妹の瑶子さま、高円宮家の長女の承子さまの5人。もう1つは旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすること。現在の規定の例外として皇室典範の末尾に新たな章を設け、昭和22年に皇籍を離脱した11宮家の子孫で配偶者と子がいない15歳以上の男子を養子とすることができるとしている。養子となった男系男子は、皇位継承資格を有しないとしている。一方、養子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定も盛り込まれている。皇室典範が改正されれば、天皇陛下の退位に向けた特例法案を審議した2017年に付則が改正されて以来となり、本則が改正されるのは1949年以来となる。参議院では自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談。自民党は改正案を来週14日か15日に特別委員会で審議入りさせたいと提案し、引き続き協議することになった。旧皇族の1人、久邇朝宏さんは3歳になった直後に皇籍を離脱。特別な教育を受けていない旧皇族の子孫が養子として皇族に入ることは困難が多いのではないかとしている。
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