- 出演者
- 江原啓一郎
まずは木原稔官房長官が趣旨説明を行う。皇室典範は皇族が摂政・国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っていることから皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数確保のための措置を講ずるものである。第一に内親王および女王について、天皇および皇族以外との男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を得ることとしている。これに伴い内親王および女王に対する皇族費について独立の生計を営む親王および王に対する皇族費の2分の1に相当する額から同額に引き上げることとしている。この法律の施行の際における内親王または女王が天皇および皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れようとする時はその意思により皇族の身分を離れることができることとしている。第二に親王・親王妃・内親王王・王・王妃および女王は皇嗣および皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て皇室典範による皇族男子であったものの嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢15年以上の男子であり、配偶者および子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は皇族となることとしている。また、養子となったことにより皇族となった男子は皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王および女王の次とすることとしている。なお養子となったことにより皇族となった男子および、その子孫の皇族としての地位は実方の系統によることとしている。その他所要の規定を整備することとしている。なお一部の規定を除き、3ヶ月を経過した日から施行することとしている。議院運営委員長は山口俊一氏。きょうの衆議院議院運営委員会では皇室典範改正案について趣旨説明に続き各党による質疑などが行われる。改正案は委員会に続き本会議で採決される予定で、与党と一部野党の賛成多数で可決されて衆議院を通過し、参議院に送られる見通し。
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- 衆議院第1委員室
自民党・小林鷹之氏の質疑。小林氏は「皇室典範改正法案は正副議長の取りまとめに忠実に作成されていると自民党として評価している」などと述べ「皇位継承の流れについて意義をどのように考えているのか」と伺った。木原官房長官は「安定的な皇位の継承を維持するということは国家の基本に関わる極めて重要なことだと考えている」などと述べた。小林氏は「皇族数を増やしていくためには皇統に属する男系男子を養子としてお迎えし皇族とする以外に方策はないと考える」など述べ「養子の対象者の年齢を15歳以上とした理由はなぜか」などと尋ねた。木原官房長官は「衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて養子の要件の1つとして本人の意思を考慮した養子となりうる者の年齢が記述されていた。政府としてはこれを踏まえて検討した」などと述べた。小林氏は実方の系統という言葉の意味について国民にわかりやすく説明を求めた。木原官房長官は「実際の系統、旧11宮家の皇族男子であった方々との血のつながりを指している」などと述べた。小林氏は改正法案における養子の子の取り扱いについて国民にわかりやすく説明を求めた。木原官房長官は「養子の子にかかる記載がないことから現行皇室典範の規定に基づく取り扱いになる」などと述べた。
一般国民と婚姻した内親王女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする制度について小林氏は内親王女王について住民基本台帳法を適用することは正副議長の取りまとめで触れられていなかったが今回の改正法案で適用することとした理由について説明を求めた。木原官房長官は「皇統譜に登録された内親王女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者・子が1つの世帯で生活していく上においては配偶者やお子さまが居住関係の交渉などを得られるようにすることによって円滑に生活を送っていただくことになる。このため今般の改正では現時点で必要となる規定の整備として婚姻した内親王女王に住民基本台帳法を適用することとした」などと述べた。小林氏は「現在いる内親王女王については婚姻によって皇族の身分を離れる前提でこれまでの人生を歩んでこられた方々であって制度改正で急にその前提が変わって婚姻後も皇室に残ることを強いられることになるのは甚だ配慮に欠けると考える」などと述べた。
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中道改革連合・中野洋昌氏の質問。皇室典範改正案について中野氏は「今回の付則の第6条においては立法府における将来の検討というものがあるが、これを先取りしたり、あるいは縛ったりする。そういった趣旨のものではないと議長の発言をうけとめたがこれは政府も同じ考えなのかお伺いしたい」など質問。木原官房長官は「養子の子孫については取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断するもの。養子の男子孫は生まれながらの皇族であり、現行の皇室典範第1条及び第2条が適用され、継承資格を有することになる。現時点における整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について皇室典範第378条第6項で解釈を規定しているとこと」など答弁。
中道改革連合・中野洋昌氏の質問。中野氏は将来の検討はいつになるのかについて「中道改革連合は、養子皇族男子の子孫に皇位継承権があるのか。こうしたことにかんしては速やかに検討が加えられるべきと考えている。付帯決議の案に盛り込んでいただくことをお願いしたいということで3項目示されている。この中には皇族の方々を取り囲む環境等について勘案をし適時適切な措置を講じるということもある、あるいは安定的皇位継承を確保するための方策を引き続き検討をするといった項目もある。この項目は読み込めるのか読み込めないのか」など質問。衆院法制局・橘特別参与は「養子皇族男子の子孫の皇位継承権に関する事項は、衆参政府議長から各党・各会派に対して示された付帯決議に盛り込んで頂くことをお願いしたい内容。いわゆる付帯決議案の第1項目及び第3項目で十分に読み込めるものと拝察している。まず本権付帯決議案の位置づけだが、今回の皇室典範改正案は対特例法の際の先例にならって事前に衆参議長らによる立法府の総意が取りまとめられ、その基本的な枠組みの元で立案される。この様なプロセスが取られた。その過程で政府から提示された要綱が、お取りまとめにそったものであるかの判断がなされることになり、6月25日の全体会議で4者を代表して森議長が付帯決議により、一定の補足、明確化がなされることを前提として、これを了承することにした旨宣言された。このような経緯に鑑みれば本付帯決議案は本法律案、衆参正副議長の解釈・運用指針を示されたものと位置づけられる。そして、皇族の方々を取り巻く環境に関しては衆参正副議長4者におかれては1つ婚姻後も皇族の身分を保持された女性皇族やそのご家族の方々に関する問題。お住まいや生活費の問題。さらにはその身分の問題などが、幅広く入り得る。養子皇族となられた方に関してもご自身や生活上の問題であると、法制上の問題であることを問わずに幅広く対象となりうることが想定されているもの。また養子皇族男子孫の皇位継承権は当然に付帯決議案第3項目に掲げられる安定的な皇位継承を確保するための方策の観点からも問題となりうる事項」など答弁。
中道改革連合・中野洋昌氏の質問。中野氏は「仮に付帯決議議決をされた場合には立法府の医師としてこれを十分に尊重するというものと考えるがそれでいいのかお伺いしたい」など質問。木原官房長官は「付帯決議について、政府としては議決された場合にはその主旨を尊重して対応すべきことは、これは当然のことと考えている」など答弁。続いて中野氏は「旧宮家の男系男子を養子皇族とする案について、今様々世論調査が出ている。各種報道によると女性皇族が結婚後も皇室に残ることについては賛成が約7割、旧宮家の男系男子を養子に迎えられるという案については概ね40%半ばという結果になっている。今回の養子縁組案、政府は国民の理解が得られていると考えているのか」など質問。木原官房長官は「今回の皇室典範は立法府の総意として案が取りまとめられている。そして高市総理へ。それを受けて政府としては骨子及び要綱を衆参正副議長に確認をいただき、要綱については全体会議でも確認をいただき了承を得た上で法律案として作成したもの。今後も国会審議などを通じてこの法案の内容を多くの方に理解いただけるようにつとめていく」など答弁。また、中野氏は「付則の第6条第2項がある。これは30年ごとの見直しということの項目。これがどういう位置づけかとの確認をさせていただきたい」など質問。木原官房長官は「まず付則第6条第2項は衆参正副議長による議論の取りまとめを踏まえて立案したもの。また同項は30年間は改正できないという主旨ではなくて必要があれば30年ごとには見直すことという認識をしている。また、付則第6条1項は改正後の法律の規程について所要の検討が加えられ必要なときは検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしている。政府としては立法府の意思を尊重して対応していく」など答弁。
中道改革連合・中野洋昌氏の質問。中野氏は「今回養子皇族男子ということに加えて、婚姻後の女性皇族が婚姻により皇籍を離脱しないということも皇族数確保の1つの項目。こちらもいくつか確認させていただきたい。女性皇族の配偶者及び子の身分についてどうなるのかということ。立法府の総意の取りまとめにおいては明確な結論が示されずに先送りされたものと認識している。今回の改正案においては配偶者については戸籍法の適用としているということ。これが付則第6条の規程に基づいて立法府において将来検討していくというところだが、この将来の検討を先取りするあるいはこれを縛ったりするような主旨のものではないと理解しているが、これも官房長官の認識を答弁いただきたい」など質問。木原官房長官は「婚姻をした内親王の配偶者、そのお子様の身分については取りまとめには記載がないため現行の皇室典範の規程が適用されることになり配偶者と子は皇族とはならない。配偶者とお子様は一般の戸籍法が適用される」など答弁。また中野氏は「婚姻後の女性の皇族に対して改正案では住民基本台帳法が適用されることになる。この点に関しては会議で十分な議論がなされたとは言えないのではないかとも感じている。ある意味改正案で突然盛り込まれたという印象も受けている。では住民基本台帳を適用するという狙いは何なのかというところを確認させていただきたい」など質問。木原官房長官は「皇統譜に登録された皇族である内親王、女王等、戸籍に記載された皇族ではない配偶者、お子様がひとつの世帯として生活をしていく上では、配偶者やそのお子様が居住関係の交渉等を受けられるようにするというようなことは円滑に日常生活を送って頂くうえで必要なことと思う。このため、今般の改正では現時点で必要となる規程の整備として婚姻した内親王、女王に住民票の台帳を提供することとした」など答弁。
中道改革連合・中野洋昌氏の質問。中野氏は「婚姻後の女性皇族関係のことについても、この付帯決議が議決をされれば、政府としても尊重し対応するということで良いか、答弁を求めたい。木原官房長官は「政府としては立法府において付帯決議が議決された場合にはその主旨を尊重して対応すべきということは当然と考えている」など答弁。また、中野氏は「安定的な皇位継承を確保するための方策についても引き続き検討するものとするという中身。仮にこの付帯決議が議決されて皇位継承の議論をしていくという中において現段階で政府として何か方向性を決めているものであるのか。あるいはまだ決めていないのか。この点について確認したい」など質問。木原官房長官は「皇位継承については今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提にこの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ。そして悠仁親王殿下の時代以降の皇位継承について具体的に議論するには現状では機は熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられる。一方で、今回の改正についていえば将来の皇位継承のあり方について立法府における将来の検討を縛ったりするような主旨のものではない」など答弁。さらに中野氏は「安定的皇位継承の方策、女性宮家の創設などこうしたこと についても引き続き検討していく必要があるのではないかと考える。この点についてはいかがか」など質問。木原官房長官は「繰り返すが今回の改正についていえば将来の皇位継承のあり方について立法府における将来の検討を縛ったりするような主旨のものではない」など答弁。
日本維新の会 藤田文武共同代表の質問。女性皇族の婚姻後も身分保持案について。女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、配偶者と子どもを皇族とする規定が盛り込まれていない。皇室典範ができてからは確認できないと木原官房長官がいう。女性皇族の婚姻後も身分保持案はあくまで例外的に運用されたと藤田共同代表がいう。恒久的な制度ではない。期限を設けるべきだ。皇族数の確保を目的としている。婚姻後の身分保持が恒久的な制度になることはあるのか?と藤田共同代表が木原官房長官へ質問する。次世代以降はなぜ選択性にしなかったのか。女性皇族はその意思にもとづき皇室を離れられると木原官房長官がいう。法律施工時点の女性皇族は結婚後と同時に意思により皇族の身分を離れることができる、皇室に残る場合は住人基本台帳を適用するとういう。藤田共同代表は皇籍は離脱しようがしまいが皇族の一員として公務に携わってもらう方がいいという。当人のプレッシャーは軽減される。木原官房長官は皇族の身分を離れた方は法制度上のことを担ってもらうことはできないが、それいがいの活動はあくまで本人の意思しだいで担うことができるという案。藤田共同代表は養子案については反対するという立場だという。旧皇族の男系男子が養子に迎えられることについて。昭和22年に皇籍離脱11宮家の子孫で配偶者・子がいない15歳以上の男子を養子とすることができるということが皇室典範の末尾にあらたな章として加えられる。リスクがあると藤田共同代表はいう。養子自体はすばらしい。15歳以上とした意図、リスクについて聞きたい。木原官房長官は、政府内で検討してきた。養子の対象年令については検討してきたとのこと。藤田共同代表は、15歳以上未満について詳細な議論がされた形跡はないという。15歳以上未満については無いほうがいい。15歳未満の選択肢を閉じてしまうのは懸念がある。旧皇族の男系男子が養子に迎えられた場合、養子に男の子が生まれた場合は現行の皇室典範に基づき皇位継承資格を有する。旧皇族の団結が養子に迎えられることについて、皇室典範の末尾にあらたな章として、昭和22年に皇籍離脱11宮家の子孫で配偶者・子がいない15歳以上の男子を養子とすることができるという。11宮家の方は皇族には近しい間柄だという。皇室を支えてきた。先例をならいそこから外れないことが重要だ。皇籍復帰は史実をして認められる。しかし認定はできていない。皇籍復帰も養子の例もある。それを組み合わせた例はない。この養子案について、先例にもかない、現代にもふさわしい優れた案だ。改正案に賛成している。最後に見直し規定について。皇室典範改正案は、付則として皇族数の確保の状況など勘案し必要ある場合は30年ごとに見直すという。政府としては、女性皇族の身分保持案、皇族の養子制度案の双方にかかることになるという。
国民民主党・玉木雄一郎代表の質問。これまでの提言や取りまとめに現在の改正案は沿ったものになっているのかと追及。木原官房長官は「有識者会議報告で皇位継承の問題と切り離して皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識のもとに提言されているので、政府としてもこれを尊重して改正案とさせていただいた」と述べた。皇族の方には皇宮警察を中心に警護がつくが、配偶者や子どもについては警備の対象となり得るのか?と質問。警察庁・石川警備運用部長は「皇室典範改正案によると、内親王または女王が一般男子と婚姻した場合の当該配偶者とその子については皇族とならないとされているところであり、警察法第2条第2項に規定する皇宮警察による護衛の対象とはならないというふうに考えている。その時々の情勢等に応じて警察として必要な措置を講ずることになるだろう」と述べた。女性皇族の配偶者と子どもは皇族ではないが、一緒に住むことが必要だと思う。お住まいになられる場所は御用地なども想定し得るのか?と質問。内閣官房・末永内閣審議官は「内親王女王と共に家族として御用地に居住することは可能」と述べた。住民基本台帳の適用について目的・趣旨を質問。末永内閣審議官は「現行の皇室典範の規定が維持されることになり、女性皇族の配偶者あるいは子どもについては皇族とはならない。皇統譜に搭載された皇族である内親王女王と戸籍に搭載された皇族でない配偶者・子が同一の世帯で構成し生活を送ることになっている。一つの世帯として生活していく上で配偶者・子は居住関係や続柄等の家族関係の公証を受けられるようにし、円滑に支障なく生活を送っていただく必要があると考えている。そのため今般の改正では婚姻した内親王女王にも住民基本台帳法を適用することにしている」と述べた。
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税制上の取り扱いは皇族の方と一般人の方は異なるようになっているが、この点についての整備はどうなっているのか質問。内閣官房・末永内閣審議官は「皇族費については所得税非課税という取り扱いになっているが、相続税・贈与税・その他については同じ取り扱いというふうに承知している」と述べた。皇族の養子縁組を可能として養子を皇族とする案について。適切な限定がかけられているのかどうか質問。末永内閣審議官は「今回の改正では養子皇族男子の皇族としての地位は実方の系統によるものとされている。誰の養子になるかによって親王となるか王となるかなどの養子皇族男子の地位が変わってしまうというものではない。そのようなことから宗系紊乱に当たる事態は想定していない」と述べた。附則の検討条項について質問。末永内閣審議官は「1項で様々なことについて随時見直しを行うというふうに書いている。2項では少なくとも30年に一度は必要があると認められれば検討して見直しをするというもの。仮に第1項で見直しが行われなかった場合にも第2項が活きてきて30年に一度はそうした作業を行うというふうに政府としては理解している」等と述べた。
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参政党・石川勝氏の質問。参政党は賛成する方向で調整している。参政党はこれまで皇位継承は男系男子によって受け継がれるべきとしてきた、本法案には様々な意見がある、異なる考えがあることは自然なこと、いずれも皇室を大切に思うからこそだとした。旧宮家の男子を養子にすることは将来にわたり男系男子による皇位継承を意地するという意味でよいのか?木原官房長官は皇族数の確保を目的として法案を作成したと説明。旧宮家の意思の尊重についての見解について質問。緒方禎己次長は意思確認には情報の管理、プライバシーの保護に十分配慮していくとした。皇族となられる方への環境整備について質問。緒方禎己次長は宮内庁として支えていく、皇室について学ぶ機会を作る、皇室の方々とともに活動することも必要だとした。養子縁組後の身分安定について十分な制度設計となるのか質問。末永洋之内閣審議官は皇族となられた方への皇族費について説明した。民間に残るご家族への配慮について質問。。緒方禎己次長はご家族のプライバシー保護も大事、宮内庁としても各方面に働きかけていくとした。安全確保について質問。石川泰三警備運用部長は時々の情勢に応じて必要な措置を講じるとした。皇室の祭祀、伝統継承への配慮について質問。緒方禎己次長は皇族となられた方は皇室に関することについて学ぶ機会を設けるとした。皇室典範改正を国民にどのように説明するのか?末永洋之内閣審議官は国会審議で丁寧に説明することで理解してもらいたいとした。報道対応について質問。緒方禎己次長は皇室への理解を増進するために活動やお人柄と正確に多く発信することが必要だと認識している、必要に応じて指摘したり対応をしていくとした。国際的な観点からみた日本の立ち位置について質問。木原官房長官は皇位継承の歴史・伝統は重いものと考えているなどとした。
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- 参政党宮内庁皇室典範衆議院議院運営委員会
チームみらい ・高山聡史氏の質問。みらいは議員が個別に賛否を判断している。本法案の立法目的について質問。木原官房長官は皇室数が減少している現状から皇族数の確保は喫緊の課題に法案により対応できるものと考えているとした。女性皇族の意思確認について質問。緒方禎己次長は意思確認の手続きについて法案に定めはない、宮内庁は適切な方法により意思を確認するとした。女性皇族の意思をとりまく環境について加熱した報道やSNSへの投稿についてへの対処について質問。緒方禎己次長は必要に応じて正確な事実関係を指摘、静かに見守ることが重要で各方面に働きかけをしていくとした。婚姻後も皇室に残る女性皇族のご家族の扱いについて質問。木原官房長官は皇族に残る場合の住民基本台帳法を適用すること、配偶者と子どものを皇族とする規定は盛り込まれていないことなどを説明した。養子となられて方の子孫にかかる規定について質問。木原官房長官は現行の皇室典範に基づくことになる、養子の子孫の皇室継承順位について説明した。皇室に関する合意形成のあり方について質問。木原官房長官は皇族数の確保は国会において検討・議論をした、改正案は議論のとりまとめに沿ったもの、見直しが行われる場合は立法府の意思を尊重して対応していくとした。皇位継承に関する今後の検討について質問。木原官房長官は具体的に議論するには木が熟していない、将来において状況をみて議論を深めていくべき、見直しの期間30年間は改正できないという趣旨ではないと認識していると説明した。
共産党 ・塩川鉄也氏の質問。共産党は反対する方向。政府はこの法案に国民の総意は得られると考えているのか?木原官房長官は法案は国会において立法府の総意として議論のとリまとめが行われた、政府は立法府の総意に忠実に法案を作成したと説明。皇位継承資格について全体会議では説明がなかったことだと指摘。木原官房長官は旧皇族の男系男子を養子に迎えられるという皇室典範について説明した。なぜ女性ではだめなのか、なぜ男系男子にこだわるのか質問。木原官房長官は安定的な皇位継承を意地することは重要なこと、男系男子が維持されてきたことの重みを踏まえたもの、
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